8月終わりころ大麻栽培についての記事を書くも、何日も投稿しようかどうか迷って、最終的になんだか気持ちが悪くなり捨ててしまっていた記事を、バックアップから探し出しアップすることにした。この時はまさかこんなことになるとは思っていなかったけれど、その時の嫌な気持ちが的中してしまったような気分だ。上野さんの逮捕を受けて、既存の大麻栽培免許を持っている人の取り調べが厳しくなり、ますます大麻の栽培が難しくなるのではないだろうか、新規の免許なんてもうあり得ないかもしれない。
まずは江戸時代から続く麻農家の8代 目 大森 由久さんの熱い思いの記事を読む。鹿沼市の広報PDF 特集『野州麻を守る』より麻復興への熱い思いをひしひしと感じる。ただ、代々受け継いだ手仕事、地場産業を守りたいという一心なのだ。大森氏が代表を務める 日本麻振興会 http://shinmahounou.com のHPを開いで驚いた。どこかの宗教団体のHPかと思った。何かちょっと違うんじゃないかな。。
栃木県では昭和40年台に大麻畑で盗難が相次ぎ研究を重ねて『とちぎしろ』という無毒麻の開発に成功し存続の危機を脱したそうである。後継者問題、いやそれより、産業用として価値がなくなったことのほうが衰退の原因ではないだろうか。どこかで読んだけど、『とちぎしろ』は県外の持ち出しが禁止されているけれど、復興のためならそれを解除してもいいということが書かれていた。国内の法律においても、麻織物、神事用民芸品、衣類、雑貨、紙、食品、などなど、合法として位置付けられているにもかかわらず、なかなか許可が下りないのはなぜか、誰が何が止めているのかしら。。気になって調べてみたところある記事の中に問題を見つけた。一部抜粋する。どうやら以下の理由らしい。
大麻取扱者免許は、都道府県の行政手続条例で免許申請の審査基準や書類の様式が定められている。県の薬務課に訪問してそれらの書類一式をもらう必要があるが、たいていの場合は門前払いを受ける。なぜならば、大麻を薬物として規制しているところが厚生労働省管轄であり、農業を推進する農林水産省管轄でないことがネックとなっている。しかし、法律の細則を定めた「大麻取締規則」では、厚生・農林省令第1号であり、本来は共同管轄であったにもかかわらず、それが機能していないのである。 北海道ヘンプネット>栽培免許について より
「とちぎしろ」という無毒麻の開発に成功した栃木でも未だに『大麻取締法の規制で免許性となっており、作付面積の拡大や新規参入が困難で減り続けている』という。
栽培許可について「その栽培目的が伝統文化の継承や一般に使用されている生活必需品として生活に密着した必要不可欠な場合」に限る(神事など)としており、事実上ほとんど認めない方針
これがビクともしなかったけれど一箇所だけは60年ぶりに許可が出された。妙な感じた。以下に引用した記事を読んだ。妙な感じの原因はこれかもしれないと感じた。
【不可能を可能にする日本のスピリチュアリズム】(戦後憲法の全面的な改正ということは、国家の神聖な実在性が基本的に拒絶されている現在、実質的には不可能と見たほうがよいだろう)だが、それを可能にする方法が存在する可能性がある。それは、現在ものすごく流行っている日本のスピリチュアリズムを利用し、国家の超越的な神聖性をまったく異なった角度から正当化する方法である。 ~現代日本人を虜にする国家神道的メンタリティ より
参考動画 □]]>